入院前にすること② ~高額療養費~

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限度額申請書提出

手術日が決まったわけですが、手術までの検査で予想以上にお金が!

 

ここで利用したいのが、高額療養費という制度。これについて少し調べてみました。

 

高額療養費制度って何?

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、申請することで、その超えた金額を支給する制度。

 

※注1;保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象。

 

※注2;入院時の食事負担や差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は含まれない。

 

上限額は加入者の年齢や所得によって違う

年齢は69歳以下と70歳以上で分かれます。また、所得水準でひと月の上限額が変わります。

 

支給申請は加入している公的医療保険(健康保険組合・市町村国保等)に申請

詳しくは、加入している医療保険に問い合わせすることをお勧めします。

 

高額療養費を申請後支給までにかかる期間は、少なくとも3か月程度

これはレセプトの確定までに一定の時間がかかるからのようです。

 

支給申請は2年さかのぼることができる

支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年だそうです。

 

あまり1年以上前まで、さかのぼる方はいないと思いますが、数カ月忘れたとかならまだ間に合うので、問い合わせた方が良いかもしれません。

 

 

限度額適用認定証

入院前にできる手続きは、加入している医療保険から限度額適用認定証の交付を受けること。

 

これを申請し、医療機関窓口で提示することで、窓口での支払いを、負担の上限額までに抑えることができます。

 

高額療養費制度であとから戻ってくるとはいえ、一時的な出費は家計の負担になります。

 

そうならないために、入院が決まったら早めに申請しましょう。

 

「限度額適用認定証」の制限
  • 2つ以上の病院に同時にかかっている場合は、病院ごとに計算
  • 同じ病院でも、歯科は別計算、通院と入院は別計算

 

私は区役所に申請したのは早かったけど、引っ越しの関係で、以前住んでた管轄の役所から、所得のデータが上がってこなかったらしく、認定証のゲットが入院前ギリギリに。

 

 

医療費控除

上記2つの他によく耳にするのが、医療費控除。これは所得控除の一つで、保険給付の一種である高額療養費とは全く別の制度です。

 

所得税や住民税の算定時に、医療費を支払った場合に受けることができる一定の金額の所得控除のこと。

 

医療費控除の対象

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(未払いの医療費は、現実に支払った年)

 

医療費控除の対象金額の計算

実際に支払った医療費の合計額 ー ①の金額 ー ②の金額

①保険金などで補てんされる金額

・生命保険契約などで支給される入院費給付金

・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

②10万円

※注;その年の総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額等の5%の金額

 

医療費控除を受けるには確定申告が必要

 

 

 

病気になって調べてみると、色々な制度があります。

 

私より年配の方なら、当たり前のように知ってるのかもしれませんが、無知って損だなとつくづく思います。

 

私の場合最初に受けた個人のクリニックで検査と針生検、総合病院で、検査プラス術前検査。さらにMRIとPET。←この2つは本当に出費が…

 

そしてさらに、乳腺外科だけかと思いきや、形成外科、生殖医療科まで受診することに。

 

関連記事→乳がん、手術までにかかったお金

 

 

あ~お金が…

 

別の意味で泣けてきます。( ;∀;)

 

普段気づかないけど、健康に生活できるってありがたいことですね。

 

 




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